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葬儀後の問題について
葬儀費用で親の預貯金をあてにしている場合
口座凍結
肉親の死後、お悔やみ欄に掲載されたならばすかさず銀行口座は凍結されます。
1円たりとも引き出すことはできません。
こういうことを知ると簡単に口座が凍結される前にお金を引き出してしまう安易な考えの人が沢山います。
相続の難しさは税務申告が必要な相続額がある場合、先に引き出したお金も相続の一部として税務署に申告しなければならないのです。
これをしないと脱税となります。
また、相続協議となった場合、先に通帳から引き出したお金はトラブルの元となりますのでご注意ください。
郵貯の定期などを解約する場合、本人が出向かなければ解約できません。
亡くなりそうな方が寝たきりではもうどうにもならないのです。
生前に委任状などがあっても公証役場の証書でもない限り大抵、効力などありませんから。
多くの方達はのんびりしていて後で後悔するのです。お子様がいない場合は特に注意が必要です。
親、兄弟の他、甥、姪にまで相続が発生する場合があります。
ご兄弟が亡くなっていて甥、姪も相続の権利を有する場合です。
口座解除には、この方達、全員の印鑑が必要です。なかにはハンを押さない人もいるのです。
「あの、おばさんを困らせてやれ」とか、ハンを押すべき人間が行方不明になっているとか。
この問題がかなり増えています。
残念ながら50才以上の方達の多くはこのようなことは自分や家族には関係の無い話だとお考えだと思います。
しかし、札幌の行政書士、司法書士はこの問題で多忙になっているのです。
少し前まで相続問題など映画に出てくる富裕層の話でした。
しかし、今は庶民のほうが失敗しているのです。
残念ながら私は札幌で4年、5年経ってもまだ口座解除にならない女性の相談を受けたことがあります。
一度や二度ではありません。これだけは肝に銘じてください。
他人に起きていることは、いつでもわが身に降りかかる可能性があるということ。
葬儀だけではなく、このこともちゃんと対処してください。
郵貯の定期預金、定額預金の解約について
本人でなければ解約ができません。
郵貯は病院にまで電話を入れて本人生存安否の確認を行います。素人が委任状を作っても殆どダメです。
結局は葬儀後の相続扱いになりますので解除されるのにかなり時間がかかります。
葬儀費用をこれで捻出するつもりの人は困ることになります。
延滞金の請求が葬儀社からされると葬儀費用の額が大きいので延滞分も大きくなりますので注意してください。
全てに相続税
故人が残した財産を遺族が引き継ぐ時には相続税。遺族以外ならば贈与税。
土地、家屋、有価証券、生命保険、貴金属、美術品、預貯金、現金など全てが税の対象となります。
故人が死亡した日からさかのぼって3年以内に贈与された財産にも税が発生します。
非課税の例と相続放棄
正味の遺産額が基礎控除額内であれば相続税は非課税になります。
財産には預貯金のような財産だけではなく借金という財産もあるのです。
相続放棄は相続人を借金の負担から守るための制度です。
さらに限定承認という制度は財産のプラス部分で負債をまかない弁済する制度です。
これはマイナス財産、プラス財産の両方を相続することになります。
この権利の申し立ては相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に行う必要があります。
法律に関することは専門家に確認を取って行動することが鉄則です。
素人考えの思い込みは失敗します。
葬儀後の手続きをPDFに致しました。
葬儀後手続き一覧表
相続を受ける平均年齢
相続を受ける側の平均年齢
高齢化を見事にあらわしております。67歳が平均です。
今の日本の不景気は内需の問題です。
67歳で相続を受けても将来の不安(介護、病院)のことを考えると消費に回せなくなります。
残念ながらますます内需は鈍ることになります。
生活防衛・サバイバルサイト ツララネットから
老後に必要な情報 相続

