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臨終・・・その前に

尊厳について考える。

病院の治療について

薬漬け、延命処置には首をかしげる方達も多くなっています。

しかし、実際は病院から言われるままがほとんどです。

それを拒否する尊厳死宣言書リビングウィルという手続きがあるのです。

植物状態での生命維持装置の拒否などを宣言できるのです。

人としての自然死、苦痛無き死を望むことが目的です。

日本尊厳死協会の書類に署名捺印し登録します。

書類を医師に提示し本人のお気持ちが反映されるようにすることができます。

詳しくはこちらにお問い合わせください。 icon  日本尊厳死協会
札幌 Tel 011-736-0290  東京 Tel 03-5689-2100

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臨終・・その時!

法律遵守

病院で亡くなる場合は何の問題もありません。

ここでは自宅で亡くなった場合についての情報です。

自宅療養中でも主治医の立会いがあれば問題なく死亡診断書が出されます。

主治医が不在の場合。

主治医が不在でも同じ病院の他の医師に来てもらい死亡診断書を書いてもらうことはできます。

そうでなければ主治医の到着を待って死亡を確認してもらいます。(病院の指示に従うことが大事です)

注意事項

医師到着までご遺体に触れてはいけません。
故人を生前に診療したことのない医師は主治医、ホームドクターとは認められず、 死亡診断書を書くことができません。

医師がどうしても見つからない場合の対処方法。

主治医もいない場合は110番通報で警察医を依頼することができます。

もちろん死亡確認、検死が済むまでご遺体に触れたり動かしたりしないように!

何事にもルールがあります。

連絡が遅れて死因確定の検死、司法解剖にでもなれば大変です。

家宅捜査まで加わることがあります。

ご遺体が遺族に返されるときには包帯でぐるぐる巻き。身内のご遺体をそのように扱っては欲しくないですよね。

司法解剖の遺体補足 生保の手続きなど通常より面倒になるのはこの場合です。

自殺、他殺、事故死、焼死は警察の検視(司法解剖・行政解剖)を受ける。 その後、警察医から死体検案書を発行してもらう。


死亡を知った7日以内に提出義務が発生(1〜7の順)

icon 1 家族 icon 2 同居親族 icon 3 同居していない親族 icon 4 親族以外の同居者 icon 5 家主 icon 6 地主 icon 7 管理人

死後24時間は火葬できない

病院で亡くなった老衰などの自然死であっても24時間を経過しなければ火葬できません。

しかし、例外があります。伝染病の場合は別です。

法廷伝染病

チフス、赤痢、しょうこう熱、日本脳炎などがそうです。

自宅送りもできず、病院の霊安室から火葬場へ直行となります。納体袋に入り直接、ご遺体に触れることはありません。

遺骨にしてから葬儀の順になります。

死産

死産(12週以降の胎児、人工中絶)の場合は医師から死産証明書を発行。 生後直ぐの死亡の場合は出生届け後に死亡届を提出しなければならない。

遭難・遺体発見されない場合

海、山などの遭難で遺体が発見されない場合は、認定死亡として扱う制度がある。

旅先で亡くなった場合

国 内

現地葬儀社に依頼し、車両、航空機で搬送となります。現地の医師の死亡診断書は必ず必要となります。もちろん現地火葬も可。

海 外

ちょっと面倒です。親族の海外渡航が必要となります。原則として死亡事実を知った3ヶ月以内に死亡提出義務が発生します。
(現地発行死亡証明書を添付のこと)

現地発行書類

現地発行死亡診断書、死体検案書 日本大使館、領事館からの火葬許可証 現地業者によるエンバーミング実施証明書、梱包内容証明書

パスポート特別処置

親族の急な渡航を配慮し、特別処置があります。高齢の方などはパスポートも所持していないため。

申請後、数時間でパスポートが発行されます。以上が特殊事情の手続きです。

エンバーミングについて

葬儀の曲友(かねとも)から icon  エンバーミング

火葬許可証と死亡診断書

通常の死に関する手続きの最初は病院から死亡診断書をもらい区役所、役場に届けることです。

そこで交付申請すると火葬許可証が発行されます。

火葬場へはこの火葬許可証がなければ火葬してくれませんので要注意!

区役所の手続代行をする葬儀社もありますが他人が行くと手続の時間がかかりすぎます。 親族の方が行かれるべきでしょう。


忘れずに5部くらいコピー

死亡診断書は後々、銀行口座凍結解除などの手続、生保他に必要となります。とにかく5部くらいはコピーをとっておくことです。

病院によっては一通の再発行で7,000円くらいかかるところがあります。お分かりですね。

役所、病院発行のものは取り合えず全てコピーです。


札幌の火葬場は到着順

法律上、24時間経過しなければ火葬はできません。

札幌市のような火葬炉の多い所は出棺時間も役所では聞かれません。あくまで到着順で火葬が行なわれます。

混雑するのは午前中です。場合によっては午後を選択されたほうが待つ時間も少なく済みます。

15:00まで受付。


埋葬許可証

火葬場で骨上げが終了致しましたら骨箱が喪主様に手渡されます。その骨箱の中に埋葬許可証が入っています。

これがなければお墓に入ることができません。また、本来5年間の保存義務が課せられております。

札幌はこのことについてそんなに厳しくありません。コピーで一部保管しましょう。

このことも忘れずに!どこの葬儀屋さんもこういったことは業務外で教えてくれないのです。