お葬式は準備次弟
臨終・・その前に・・
薬漬け、延命処置には首をかしげる方達も多くなっています。 しかし、実際は病院から言われるままがほとんどです。
それを拒否する尊厳死宣言書リビングウィルという手続きがあります。 植物状態での生命維持装置の拒否などを宣言できるのです。 人としての自然死、苦痛無き死を望むことが目的です。
日本尊厳死協会の書類に署名捺印し登録します。 書類を医師に提示し本人のお気持ちが反映されるようにすることができます。
詳しくはこちらにお問い合わせください。(外部link)
日本尊厳死協会
札幌 Tel 011-736-0290
東京 Tel 03-5689-2100
臨終・・その時
病院で亡くなる場合は何の問題もありませんが自宅で亡くなった場合についての注意点。
主治医がいる場合
自宅療養中でも主治医の立会いがあれば問題なく死亡診断書が出されます。
主治医が不在の場合。
基本、主治医が不在でも同じ病院の他の医師に来てもらい死亡診断書を書いてもらうことはできます。
そうでなければ主治医の到着を待って死亡を確認してもらいます。(病院の指示に従うことが大事です)。
※注意事項
〇病院によってはご自宅で深夜に亡くなった時は訪問診療を受けていても死亡診断書を書かない医師がいます。
立ち会っていないのに死亡診断書は出せないと言うのです。何のための訪問診療なのか疑問です。聞きたくない話ですが訪問看護、診療を受ける場合、そのことをはっきりと聞いておいた方が良いようです。
困ったものです。
〇医師到着までご遺体に触れてはいけません。
〇故人を生前に診療したことのない医師は主治医、ホームドクターとは認められず、死亡診断書を書くことができません。
医師が見つからない場合の対処
主治医もいない場合は110番通報で警察医を依頼することができます。 もちろん死亡確認、検死が済むまでご遺体に触れたり動かしたりしないように!これは最後の手段です。 警察介入が無いように穏やかにご自宅で臨終を迎えるための訪問看護、診療制度を利用すべきです。
※注意事項
〇何事にもルールがあります。
連絡が遅れて死因確定の検死、司法解剖にでもなれば大変です。
家宅捜査まで加わることがあります。
ご遺体が遺族に返されるときには包帯でぐるぐる巻き。身内のご遺体をそのように扱っては欲しくないですよね。
司法解剖の遺体 補足
自殺、他殺、事故死、焼死は警察の検視(司法解剖・行政解剖)を受ける。
その後、警察医から死体検案書を発行してもらう。
死亡の提出義務が発生
- 家族
- 同居親族
- 同居していない親族
- 親族以外の同居者
- 家主
- 地主
- 管理人
死産(12週以降の胎児、人工中絶)の場合は医師から死産証明書を発行。
生後直ぐの死亡の場合は出生届け後に死亡届を提出しなければならないので注意願います。
旅先(国内・国外)、山、海での遭難、法廷伝染病の場合などの特別処置はこちら
特別処置Pdfファイル
参考資料(外部link)
厚労省平成30年度版。
死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル
通常の死に関する手続きの最初は病院から死亡診断書をもらい区役所、役場に届けることです。 届出する役所でA3用紙の死亡届に記入をすることになります。 この時に届出人の印鑑を忘れずに!
死亡届はどこの市区町村でも構いません。届出役所から本籍のある役所に通達されと聞きました。 本来は居住区の役場ですが。
※ 死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内と定められています。
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